index
打診点検施工写真
調査対象建物/外壁調査スケジュール
御存じでしたか?外壁の打診調査は義務です。(建築基準法第12条)
外壁タイルが浮いて、剥落し、落下すると歩行者等に危害を加える恐れがあるので、特定の建物の所有者や管理者(マンション管理組合はこれにあたる)は、予防保全の観点から維持保全計画を策定し、定期的な外壁診断を実施する義務がある。とされています。
勧告・是正命令制度の創設され、罰則が強化されています。
虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。また、これまで特定行政庁は「著しく危険と認められる場合のみ」改築、修繕等の命令ができましたが、改正後は「劣化が進み、放置すれば著しく危険または有害となる恐れがあると認められた」場合でも、改善勧告を行うことが可能になっています。また、勧告に従わない者に是正命令を出すことができるようになり、是正命令に従わない場合の罰則規定も強化されています。
罰 則
法人に対しては最高で1億円以下
個人に対しては最高で300万円以下の罰金となります。
特定の建物とは?
特殊建築物の定期報告は建物の用途ごとに、報告年度が分けられております。 有料老人ホームなどの福祉施設や事務所 、パチンコ店などの遊技場やマンションなどの共同住宅といったように物件によって報告時期が異なります。
特殊建築物の定期調査は3年に1度の報告になります。
さらに、手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査し、 加えて竣工、外壁改修等から 10 年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査 を行うことと平成20年4月より建築基準法12条が見直されています。
〒559-0024 大阪市住之江区新北島7-1-19-603号
TEL.06-6682-6030
FAX.050-7550-9350